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1むち打ち
交通事故で最もよく起こる怪我です。これもある一定条件を満たせば十分、後遺症認定の対象となります。
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2抹消神経障害
骨折や怪我は治ったけど、痛みや痺れが残ってしまった。そのような状態自体も後遺症認定の対象になります。
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3機能障害
事故による怪我を原因として、肩・肘・手首・股・膝・足首などの関節が動かなくなった、曲げにくくなったというような状態を言います。
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4変形障害
骨折した箇所が不完全な状態で付いてしまった、曲がってくっ付いてしまった、背骨が圧迫骨折した、というような状態のことを言います。
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5醜状障害
顔や体の目立つ部分に醜い傷跡が残ってしまったような状態のことを指します。
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6めまい・耳鳴り・難聴
事故後にめまいや耳鳴り・ものが聞こえにくくなったいうことがよくあります。 そのような状態も後遺症認定の対象となります。