抹消神経障害

末梢神経障害の後遺障害等級

交通事故であなたは左足首に近い骨を骨折し、足首の靭帯が切れてしまいました。
幸い、足の骨折や靭帯は元通りくっついてくれたようだけれど、骨折した箇所や切断した靭帯の周囲がズキズキ痛み、なかなか良くならない。足を動かすとしびれ感がある。怪我自体は良くなったけれど、痛みやしびれが残ってしまった。などの状態も、後遺症認定の対象となります。
このような痛みやしびれは、末梢神経障害と呼ばれます。

後遺障害等級について

  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
    と捉えられれば
    12級13号が認定
  • 局部の神経症状を残すもの
    と捉えられれば
    14級9号が認定

ご存じのように、後遺障害等級はその数字が少ないほど上位等級になりますから、12級13号が認定された方が、自賠責保険などから支払われる賠償金も高額になります。ですから、被害者としては12級13号が認定されたいと考えるのは当然のことです。

しかし、12級13号が認定されるのは後述するように容易ではありません。14級9号との違いは、「神経症状」の前に「頑固な」という文言が付くか否かのようにも思えますが、実はそれほど単純ではありません。

「頑固な神経症状」とそうでない「神経症状」との違いは?

まず、12級13号にいう「頑固な神経症状」とは、痛みやしびれといった症状の原因を医学的に証明できるものを指します。
具体的にいうと、痛みやしびれといった自覚症状が、レントゲン・CT・MRI画像や筋電図検査、神経伝導速度検査、知覚検査、筋委縮検査などの各種検査で、その原因が医学的に証明されなければならないのです。この証明は決して容易ではありません。

一方、14級9号にいう「神経症状」では、痛みやしびれといった症状の原因となるものを医学的に証明させる必要はありません。
怪我をしたときの状態や治療の経過からして、痛みやしびれといった症状があることが医学的に十分説明可能で、その自覚症状が被害者の単なる誇張ではないと医学的に推定されればよいのです。

これを冒頭の例に即していうと、骨折や靭帯が断裂した箇所の神経が損傷し、これが原因で痛みやしびれという症状を生じさせているのだということが前述の各種検査で証明できれば、「頑固な神経症状」が残ったことになり、後遺障害等級12級13号が認定されます。

一方で、神経の損傷などが前述の各種検査で証明できなかったとしても、長期間に渡って苦痛の伴うリハビリをしていたり、痛み止めの注射や内服薬を服用していたりしたときには、そのような治療の経過からすれば、痛みやしびれという症状は本当にあるのだなということが、医学的にも十分説明が可能であると言えます。
だとすれば、「神経症状」が残ったことになり、後遺障害等級14級9号が認定されます。

体の一部に痛みやしびれが残ったら、
末梢神経障害の後遺症(後遺障害)認定を!

以上の後遺症(後遺障害)についてのことは、足の怪我に限って認められるものではありません。手や腕の骨折、靭帯の損傷、頭の怪我、腰の痛みなど、体の一部に痛みやしびれなどが残ったときに認められる共通の後遺症(後遺障害)なのです。
交通事故でよくある「むち打ち症」も、実はこの末梢神経障害の一つの例なのですね。

このように体の一部に痛みやしびれが残ってしまったときには、末梢神経障害の後遺症(後遺障害)等級認定申請をしましょう。

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