後遺障害認定されるための最低条件

後遺障害とは?

交通事故によって怪我を負った場合、整形外科などで治療を受けます。当然、完治を目指して治療を続けますが、残念なことに後遺症が原因で、身体が事故以前の状態に戻らないこともあります。腕がうまく動かせなくなったり、痛みやしびれが残ったりした場合など、症状を改善させる有効な治療方法がなく、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態を「症状固定」と呼びます。
このように、「症状固定」の状態になったと判断されると、被害者は後遺障害認定の申請が可能です。後遺障害ありと認定されれば、通常の交通事故による怪我の賠償金(傷害による損害賠償金)とは別に後遺障害に基づく損害賠償金(後遺障害慰謝料・逸失利益)が請求できるという制度です。この後遺障害には等級が設けられており、その等級は部位・障害の程度により異なり、一番重い1級から一番軽い14級までの14等級になっています。

認定には申請が必要!保険会社は教えてくれないことも……

交通事故で怪我をし後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定制度があるということを、まだまだ知らない方も多いようです。もちろん、身体の一部分を欠損したり、重い障害が残るものだったりする場合あれば、保険会社も間違いなく教えてくれるでしょう。

しかし、耳鳴りやむち打ち症などの一見後遺症とわかりづらい場合は、後遺障害等級認定制度があるということを保険会社は積極的に教えてくれないこともあります。

さらに、後遺障害等級認定は被害者自身が申請しなければならないので、注意しなければいけません。申請方法には事前認定と被害者請求の二種類があります。両社の違いを簡単に説明すると、被害者請求は文字通り被害者自身が申請する方法で、事前認定は任意保険会に申請を代行してもらうというもので、それぞれにはメリット・デメリットが存在します。

詳しくは被害者請求へのススメへ

後遺障害認定のための最低条件

後遺障害の等級認定基準は部位や障害の程度によって異なりますが、遺障害が認定されるのために共通の最低限の条件というものはあります。

認定条件1. 医師により「症状固定」状態であると診断されること

まずは、医師により交通事故による怪我の症状がこれ以上改善しないという「症状固定」の状態であると診断されることが必要です。いくら後遺症があると主張しても、医師に「症状固定」と診断してもらわなければ、後遺障害認定の対象にはなりません。

また、その診断も医師であれば誰でもいいという訳ではなく、原則として怪我の治療を担当していた主治医でなければなりません。ですから、治療の途中で一度だけ診てもらった医師に後遺障害診断書を書いてもらっても、後遺障害の審査機関(自賠責損害調査事務所)には相手にされません。冷たく「後遺障害等級非該当」とされるか、主治医に後遺障害診断書を書いてもらうように突き返されるだけです。

認定条件2. 6か月以上の治療期間があること

失明や手足の切断のように不可逆的な後遺障害については、6か月を待たなくても症状固定と判断することは可能です。しかし、そのような場合でなければ、事故で受傷してから原則として6か月以上の治療期間を経た後に症状固定と判断されることが必要です。

その法的な根拠は、「労災補償:障害認定必携」という書籍の中で一部言及されているに過ぎず、確定的なルールではありませんが、後遺障害等級が認定されるためには、実務上6か月以上の治療期間が目安として要求されていると考えておけば十分でしょう。

ただし、むち打ち症や骨折後の痛みのような末梢神経障害については、6か月以上の治療期間がなければ、ほぼ後遺障害が認定されることはないという点は注意しておいて下さい。

認定条件3. 治療の中断がないこと

実際には症状が続いていても、治療日と治療費との期間が一定期間空いていると、治療が中断したと判断され、中断した最初の時点で「症状固定」したと判断されてしまうことがあります。

例えば、むち打ち症で事故当日から治療開始して3か月後に「仕事が忙しいから」と2週間通院しなかった場合、事故から8か月後に主治医に「症状固定」と判断されたとしましょう。このような場合には、主治医の判断にかかわらず、自賠責損害調査事務所には治療開始後3か月で症状固定したと判断されてしまうこともあります。

問題視される治療の中断期間は怪我の種類や程度によって様々なので、一概には言えませんが、経過観察が必要とされる場合や主治医の指示など特別な事情がなければ、4週間以上治療期間が空いていると、空いた治療期間の最初の日が症状固定日とされてしまいます。 また、前述したようにむち打ち症のような末梢神経障害の後遺障害では、2週間治療期間が空いてしまうと、空いた治療期間の最初日が症状固定日とされてしまいますので、特に注意が必要です。

認定条件4. 後遺症の存在を証明する医学的検査結果があること

たとえ本人にとってはつらい後遺症でも、医学的にその後遺症の存在を証明する画像や検査結果(いわゆる「他覚所見」)がないと後遺障害は原則として認定されません。

ただし、むち打ち症のように、首の痛みや手のしびれ等を裏付ける明確な医学的検査結果がなくても、症状の推移や治療実績などで後遺障害等級14級9号が認定されることもあります。

当事務所でのサポート

以上、後遺障害としての認定されるための最低条件について説明してきましたが、交通事故の怪我の治療を受けている方は、自分がこれらの条件を満たしているのか、また満たすためにはどうしたらよいのか分からない方がほとんどでしょう。

特に、現実に後遺障害の認定をお考えの方であれば、以上の説明をご覧になって、少しでも自分の現状について疑問に思われた方は、早期に問題点を解決もしくは修正する必要があります。

ご必要とお考えであれば、しっかりとアドバイスさせて頂きますので、当事務所にまでお気軽にお問合せ下さい。

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