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(相手方保険会社からではなく)主治医から治療の打切り打診があった場合

交通事故のケガの治療を長い期間していると、相手方損害保険会社の方から、「そろそろ治療費の支払を打ち切らせてもらいます」という旨の打診を受けることはよくあることです。
しかし、相手方保険会社はまだ何も言ってきていないにもかかわらず、自分が治療してもらっている医師の方から、「そろそろ治療は止めにしましょう」と言われる例が、全くない訳ではありません。
相手方保険会社が何も言ってきていない以上、病院が治療費の支払いを受けられなくなるとか、医師が患者と保険会社とのトラブルに巻き込まれるといったことは通常考えにくいので、交通事故の被害者としては医師の態度を理不尽に感じるのはやむをえません。
しかし一方で、医師としては、「治療効果が望めない」と考える患者に対して治療を続けることは、「職務倫理上許されない」と考えることも無理からぬことというべきでしょう。
ですから、医師から治療中止打診に対しては、被害者側としては一応、治療の延長を願い出た上で、それでも受け入れてもらえないのであれば、一旦は医師の申し出を受け入れた方がいいかもしれません
その上で、後遺障害診断書の作成やその他医証の作成に協力してもらうというやり方を取った方が、医師と争うことになるよりも賢明ということも考えられます。
ただし、医師からの治療中止打診が余りにも早期な場合には、相手方保険会社の介入ということも考えられますし、治療期間が6か月に満たない場合には、後遺障害を認定してもらえないことにもなりますので、別途対応を考えざるを得ないでしょう。
こういうケースでは、一般的に「これが正解」というものはありませんから、仮にあなたが医師から治療中止の打診を受けた場合には、できるだけ早く交通事故の専門家に相談して欲しいと思います。
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