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たくさん通院したからといって、後遺障害が認められる訳ではありません。

先日、後遺障害の申請(事前認定)をしたけど非該当となった方から、「なぜ非該当となったのか教えて欲しい。」というご相談がありました。

交通事故はいわゆる追突事故で、事故自体は決して小さなものではなく、画像所見からしても、被害者の方の首の痛みや手のしびれといった訴えも、あながち大袈裟とは思えません。

また、治療期間も余裕で6ヵ月以上ありますし、かなりの日数(100日以上)通院しています。

なので、一般の人の感覚からすれば、「このぐらい通院しているのだから、後遺障害14級9号ぐらい認定してくれてもいいだろう。」と考えるのも無理はありません。

私は後遺障害を審査する自賠責保険調査事務所の担当者ではないので、確かなことは言えませんが、ただ、取り寄せてもらった経過診断書や診療報酬明細書を見て、すぐその理由が推測できました。

それは、被害者の方は、ただ「漫然とした治療」しか受けていなかったからではないかと思います。

被害者の方は、確かに病院にたくさん通院していましたが、ただ電気(低周波)治療を受けていただけです。痛み止めの薬も、事故直後に湿布薬が処方されているだけで、内服薬などは処方されていません。

つまり、たくさん「治療」は受けていても、首の痛みや手のしびれを取り除こうとする「積極的治療」を受けていないのですね。

それでは、なかなか14級9号の「神経症状」があるとは、認めてもらえません。

これは手続を事前認定ではなく、被害者請求であったとしても同じです。

被害者の方は「主治医は何も指示してくれなかった・・・。」とぼやいておりましたが、14級9号の後遺障害を認定してもらうためには、自分から主治医に働きかけて、「今の症状を改善させる有効な治療法」を行ってもらわなければなりません

「もしかして、自分も・・・。」

そう心当たりのある方は、早めに対処されることをお勧めします。

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