業務ブログ

むち打ち症で後遺障害が認定されるために必要な治療期間

この前は、後遺障害が認定されるための要件である「症状固定」とするまでの期間は、一応の目安として6か月であるというお話をしました。

では、いわゆる追突事故で首や腰を痛めたような、いわゆる「むち打ち症」のような場合(後遺障害等級14級9号・12級13号にいう「神経症状」)は、症状固定までにどの程度の治療期間が必要なのでしょうか?

実務上、一般論で言えば、6か月では足りずそれ以上の治療期間が必要と言われています。

他の専門家の方からの意見を踏まえて、私の経験則から言わせて頂けば、8か月ぐらいは必要と思います。

ただし、同じむち打ち症でも、事故による衝撃の程度、症状の程度や経過、他覚的所見の有無やその程度も案件ごとに異なりますから、ケースによっては6か月をやや超えた程度でも認定される場合もあれば、8か月以上治療を継続しても認定されない場合もあります。

また、6か月を超えた時期に一応、症状固定としておき、その後2、3か月間通院を続けて、トータルの治療期間が8か月を超えれば認定される場合もあります。

一方で、一つはっきり言えることは、むち打ち症で6か月未満で「症状固定」されたケースでは、ほとんど後遺障害は認定されないということです。

ですから、保険会社としては後遺障害が認定されないように、6か月に満たない絶妙な時期に治療費支払いの打ち切りを通告してくるのですね。

このようにむち打ち症で後遺障害を認定してもらおうと思えば、ある程度の治療期間を確保しなければならないことは間違いありませんので、保険会社から治療費支払いの打ち切りをされないように、また打ち切りされた後の対応がとても大切になってくるのです。

ですから、事故後しばらくたって後遺症が残りそうだと思ったら、なるべく早い段階で交通事故の専門家に相談することをお勧めします。

ページトップへ