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腕に醜い傷跡(醜状)が残ったときの後遺障害

先日、バイクを運転中、自動車と接触、転倒し、左腕に大怪我を負った人のご相談をお受けしました。
幸い、骨折等はなかったのですが、転倒して路面に接触した時に、左腕の肘の周辺の肉が削れて、傷跡がケロイド状に残っていました。

私の腕を使って説明するとこんな感じです。

黒く塗っているのは筆ペンです。

醜い傷跡が後遺症(後遺障害)として認定されるのは、一般には顔の部分と思われていますが、腕(上肢)や足(下肢)についても認定の対象となります

ただ、腕や足の場合には顔の場合とは認定基準が若干異なり、「手のひら大」の大きさがないと認定されません。
カニの甲羅のような(笑)私の手を使って説明するとこんな感じです。

この「手のひら大」とは、筆ペンの跡をご覧頂ければお分かり頂けるように、手の指を除いた部分です。

顔面部が、10円玉以上の大きさの傷跡、もしくは長さ3センチメートル以上の傷跡で認定されるのと比べると、認定のハードルは高いと言えるかもしれません。

そして、ご相談者の腕の傷跡の大きさと手のひらのそれを比べてみると、後遺障害として認定してもらえるかどうかギリギリといったところです。

さらに、仮にこの傷跡が後遺障害と認定されたとしても、認められる等級は14級(4号)なので、顔面部分の傷跡が後遺障害に認定された場合(12級、9級、7級)と比べると、だいぶ賠償金額は見劣りします。

ですから、醜い傷が残った被害者としては納得のいかない結果になってしまうのも仕方のないことかもしれませんね。

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