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醜状障害(外貌醜状)の面接調査について

先日、博多駅近くにある福岡自賠責損害調査事務所に行ってきました。

交通事故による後遺障害認定申請の依頼者に同行するためです。

交通事故による後遺障害の認定は、原則として書面審査です。

レントゲンやMRIなどの撮影画像データも提出はしますが、自賠責保険実務上は、調査・認定機関が被害者と面接したり、聞き取り調査することは、基本的にありません。

ただし、交通事故により顔に醜い傷跡が残ったような、「醜状障害」と呼ばれる後遺障害を審査、認定するためには、自賠責損害調査事務所の担当者による面接調査が行われます。

今回の私の依頼者(男性)は交通事故により、顔面に長さ数センチに渡ってケガの縫い痕(「線上痕」と呼ばれます。)が残ってしまったというケースです。

福岡の自賠責損害調査事務所では、調査事務所の中のカーテンで仕切られた一角で、当該案件の担当者の他に2名の立合人(調査事務所の職員)のもとに、実際のキズの大きさ、長さがメジャー(巻尺)で計測され、キズの形状、色などが確認されます。

もちろん私も、きちんと計測、確認されているかどうか、しっかりチェックさせてもらいました。

調査事務所の担当者の方からは、「須釜さんは、いつも醜状障害の立会調査に同行されているのですか?」と尋ねられましたので、「はい。そうですが何か?」とお答えしておきました。調査事務所からすれば、きっとやりにくいでしょうね。

私が被害者に同行する主な目的は、このように自賠責損害調査事務所にケガの状態を正確に確認してもらうことにあります。

ただ、そればかりではなく、被害者からすれば、よく分からないところに呼び出されて、何をどうしたらよいのか分からず不安で堪らないのが普通でしょうから、こういった被害者のメンタル面でのサポートも私のような交通事故被害者救済専門家の重要な役目ではないかと考えています。

専門家としての技量や経験はもちろん大切ですが、メンタル面でのサポートをしっかりとしてくれるかどうかということも、交通事故で被害を受けたとき専門家を選ぶ基準に加えて頂けると幸いです。

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