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「後遺症」と「後遺障害」との違い

あなたは交通事故に遭い、懸命に治療に励んだにもかかわらず、怪我をした箇所に頑固な痛みが残ってしまいました。
医師も「これ以上治療を続けても痛みは消えることはない。」と言っています。

あなたには残念ながら後遺症が残ってしまったようです。

そこで、あなたは後遺障害等級認定申請をしようと考えています。

でも、「なぜ、これは「後遺症」認定申請ではなく、「後遺障害」認定申請なのだろう???」

疑問に思ったことはありませんか?

「後遺症」「後遺障害」

この両者は、漢字での表記も読みも似ていますので、同じようなものだと誤解されがちです。

しかし、両者は似て非なるばかりではなく、両者の違いは、損害賠償請求実務上、非常に重要なことがらですので、これから保険会社と示談交渉しようという被害者の方はもちろん、交通事故業務の勉強をしようとする方にも、しっかりと理解して欲しいところです。

まず「後遺症」とは、読んで字のごとく、事故の怪我が治りきらずに、痛みや痺れ、関節が動かしにくいといった症状が残っていまった状態のことをいいます。

医師が、検査や治療経過により、そのような症状が残るのも致し方ないと診断したときには当然として、医師にそのような診断がなされなかったとしても、あなたが痛みなどが続いていると感じれば、極端な話、それも「後遺症」なのです。

つまり「後遺症」というのは、医学用語または日常用語なのです。

これに対して、「後遺障害」として認めるかどうか決めるのは、損害保険料率算出機構という認定機関か、認定機関の決定に不服があり裁判となれば裁判所(裁判官)なのです。

医師の判断や被害者の訴えというのは後遺障害を認定するための判断資料にしかすぎないのですね。

つまり、「後遺障害」というのは、損害賠償法、保険法上法律概念なのです。

このように両者はまったく別物なのです。

ですから、被害者に医学的にみて後遺障害に認定されて然るべき症状があったとしても、被害者がその後遺症の酷さをいかに声高に叫んだとしても、それだけでは後遺症が損害賠償の対象となることはないのです。

後遺症は認定機関や裁判所に「後遺障害」として認定してもらわなければ保険会社もその後遺症を賠償の対象とは認めない。
つまり、賠償金を支払うことはない。

このことをしっかり理解しておく必要があります。

ですから、どのようにすれば認定機関に後遺障害として認めてもらうことができるのか。
そのためにどのようにしたらよいのか、が重要ということになります。

 

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