業務ブログ

よく見落とされる後遺障害~腱板損傷

腱板(けんばん)とは、肩の付け根部分にある筋組織で、棘上(きょくじょう)筋棘下筋肩甲下筋小円筋という4つの筋腱からなっています。

交通事故の示談金査定人@福岡市の行政書士KAMA~☆さんの     お役立ちブログ

交通事故の場合、自転車やオートバイで転倒して地面に腕をついたり、肩を強打したりしたことにより生じることが多いケガです。

このように、よくある傷病であるにもかかわらず、医師が肩のMRI検査などをしなければ見落とされてしまいがちな傷病でもあります。

また、治療の甲斐なく、後遺症も残りやすいケガで該当する後遺障害等級も様々です。

例えば、肩がまったく動かなくなってしまったようであれば8級6号が認定されます。

肩が動いても、屈曲(バンザイの動き)か外転(手旗信号の動き)が正常な場合の2分の1以下に制限されていれば10級10号、正常な場合の4分の3以下に制限されていれば12級6号がそれぞれ認定されます。

以上のような関節機能障害がなくても、痛みが残る場合には、その程度に応じてそれぞれ12級13号14級9号が認定されます。

しかし、後遺障害を認定してもらおうと思っても実際にはなかなかうまくいかないのですね。

というのは、現実に後遺障害等級に該当する後遺症が存在するにもかかわらず、主治医が上のような関節の機能障害を認定してもらうための検査をしていなかったり、後遺症診断書に必要な自覚症状を書かなかったり、逆にあいまいな画像所見を書いたりしてしまうことがよくあるからです。

当然、このような場合には、狙っていた等級は認定されないことになります。

ですから、後遺障害を認定してもらうためにはそのために必要な検査や後遺障害診断書に書いてもらう所見などを、予め医師にオーダーしておかなければならないのですね。

これを一般の方がしようにも、それは到底無理なことでしょうから、医師に後遺症診断書を書いてもらう前に、交通事故の専門の弁護士や行政書士にご相談されることを、ぜひお勧めします。

ページトップへ