解決事例

左脛骨高原骨折:事前認定で後遺障害14級9号→異議申立により12級13号

傷 病 名 左脛骨高原(プラトー)骨折、左膝前十字靭帯損傷、左膝動揺関節 他
年齢・性別 60歳代・女性
事故の態様 自転車に乗り横断歩道付近を横断中、交差点左折の自動車と接触転倒。
治療内容 手術・リハビリ・投薬
治療期間 12箇月
認定等級 初 回   事前認定  14級9号(神経症状)
異議申立 被害者請求 12級13号(頑固な神経症状)

 

当事務所の活動

事故後も負傷した左足の痛みが強く、自転車に乗ったり、階段を昇ったりするのも苦痛だとのことで、相手方保険会社の事前認定の結果(14級)には、到底納得ができないので異議申立をして欲しいと依頼がありました。

私の方で、任意保険から経過診断書、診療報酬明細書等の書類一式、レントゲン・MRIの画像等を取り付けて精査したところ、①任意保険会社から被害者の症状を軽く見せるように誘導したと思われる主治医意見書(照会・回答書)の存在が発覚し、また、②手術前に一度MRIで膝の状態は確認しているものの、症状固定時までは経時的にレントゲン撮影による確認だけで、肝心の骨折面の状態をCTで詳細に確認はしていないことが判明しました。

そこで、主治医に医師面談を申込み、①任意保険会社に提出した主治医意見書を補充する内容(決して軽症というし趣旨で書いたのではない旨)の意見書(照会・回答書)を作成してもらいました。

そのうえで、②左膝の骨折面の状態を確認するためCT検査を依頼したところ、予想通り骨折した関節面に不整が残存していましたので、その診断内容を①の主治医意見書(照会・回答書)に記載してもらいました。

私の方で異議申立書を起案し、依頼者に確認して頂いた後、異議申立書に新たに作成した主治医意見書(照会・回答書)と新たに撮影したCT画像を添付して、自賠責保険会社に異議申立をしたところ、無事、12級13号が認定されました。

 

行政書士のコメント

任保険会社の作成した主治医意見書(照会・回答書)の内容が、被害者の自覚症状や膝関節の動揺性を軽くみせるような露骨な誘導質問がなされていた点が、非常に気になりました。

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