下顎挫創による外貌醜状:被害者請求で後遺障害9級16号(外貌に相当程度の醜状)
傷 病 名 | 右第4,第5中足骨骨折、下顎挫創 |
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年齢・性別 | 20歳代・男性 |
事故の態様 | 原付バイクに乗車中、左折しようとしたトラックと接触し転倒。 |
治療内容 | 入院、リハビリ、投薬 |
治療期間 | 7箇月 |
認定等級 | 初 回 被害者請求:9級16号(外貌に相当程度の醜状) 異議申立 なし。 |
当事務所の活動
症状固定時に主治医と医師面談を行い、外貌醜状の状態を含めて詳細な後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求を行いました。
自賠責損害調査事務所での面談調査にも立会い、傷跡(5㎝以上の線状痕)の正確な測定実施を確認。想定どおりの後遺障害等級が獲得できました。ただし、中足骨の骨折に伴う疼痛や可動域制限については、後遺障害非該当でした。
行政書士のコメント
被害者本人としては、「この程度の顔の傷は仕方がない」という認識しかなかったようですし、ダメ元のつもりで依頼頂いたそうのですが、結果的に自賠責保険金として616万円を得られたことから、大変驚くとともに、「知らないって本当に怖いですね。」と感慨深げに話されていたのがとても印象的でした。なお、主治医も顔面の傷が後遺障害等級に該当するということは知らなかったようでした。
また、被害者が事故後3か月後という比較的早い時点でご相談にお見えになったため、十分な準備と心づもりを持って申請に望めた点も良かったと思います。